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内部監査支援

SOX法に伴う内部監査

 上場企業等に対し内部統制の構築・評価とその開示を求める「内部統制報告制度」が正式に導入され、2008年4月以降に開始する事業年度より、経営者は財務報告に係る内部統制を自ら評価し、その結果を開示することが義務付けられることになりました。

 現在は監査法人と協議をしながら内部統制の構築・評価を進め、すでに一回目の評価が終了して不備を洗い出し、内部統制の再構築まで終了していることと思います。

 年明けは期末における決算・財務報告プロセスの評価とロールフォワード待ちと考えてる経営者も多いかと思いますが、期末時点での作業は何かと多いものです。
 内部統制評価は期末時点での評価ですので、最後にしっかりとした評価が行えないとこれまでの苦労が水の泡となることも有り得ます。

 そのような失敗のないように、また業務を効率的にこなすためにも専門家の支援が必要不可欠です。
もともと既存の業務を最小人員でこなしていたのであれば、今後もずっと続く内部統制評価の一部をアウトソーシングすることが費用対効果の点からも有効であると考えております。

会社法に伴う内部監査

 会社法第362条4項6号、会社法施行規則第100条1項・3項(「業務の適正を確保するために必要な体制の整備」)により、法令遵守体制の整備、リスク管理体制の整備、取締役の職務記録の保存、取締役の職務の効率化、企業集団の管理体制、監査役の業務補助者に関する事項、監査役への報告、監査役監査の実効化に関する体制の整備は取締役会の専決事項となっている。

 さらに、大会社・委員会設置会社は、会社法第362条5項、第416条2項、会社法施行規則第118条により、上述した「業務の適正を確保するために必要な体制の整備」を取締役会で決定し、その概要を事業報告で開示すること、ならびに取締役会の決定内容が相当であるか否かについて監査役が監査し、相当でなければ監査報告に理由と併せて記述することが義務づけられている。

 会社法で求められる『株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制』を確保する一手段として、専門家へのアウトソーシングは有効であると考えております。

 さらに、経営者に代わって専門家が起こりうるリスクを想定し、リスクに対応した手続を行うことで経営者としての注意義務を果たし、対外的な説明責任を果たすことが可能になると考えます。